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【最新版】労働基準法違反にも?FP社労士が、令和6年定額減税についてわかりやすく解説【令和6年6月改定】

この記事がおすすめな人 企業の給与計算担当者 給与計算業務を行っている社会保険労務士の先生方 定額減税事務手続きが今月(令和6年6月)から始まっています 物価上昇に伴う特例減税措置として定額減税が実施され、その最初の対象は令和6年支払い分給...
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神戸市灘区の社会保険労務士、FP事務所です 当事務所は、最低賃金の大幅アップに合わせた助成金の相談、申請代行に力を入れた社労士事務所です また、新NISAを始めとした、金融資産運用制度の制度改革に沿った、公的年金を合わせた資金運用のコンサルタントも行います