フリーランスの方への公的な保護が欠けていたことから法的保護が急務とされており、2024年11月からいわゆるフリーランス法「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」が施行されました。
この中で、特にフリーランスの方には一般の労働者が受けられる労災保険法(労働者災害補償保険法)の適用がなく、仕事中の事故などは自費で治療を受けざるを得ない状況がありましたが、新法によりそれが是正されました。

本記事では、特にフリーランスの方への労災保険適用拡大について取り上げます。
そもそも労災保険(労働者災害補償保険)制度とは
まず、労災保険とは、労働者災害補償保険法(労災保険法)により、労働者が仕事または通勤によって被った災害について法的に補償する制度です。
労働基準法8章の「災害補償」について実効性を担保すべく制度化されたものであり、これだけで企業の災害補償責任をすべてカバーできるわけではありませんが多くの部分を肩代わりして労働者が泣き寝入りすることが少なくなり、また労働基準法では保護されない通勤災害についても救済を受けられます。

労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、 労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。
労災保険の特別加入制度とは
しかしながら、上記した通りそもそもの労災保険法の適用対象は「事業に使用される者で、賃金を支払われる者」ですから、それ以外の中小企業の事業主や一人親方、そしてフリーランスを含む自営業は対象外です。
それらの、本来なら対象外の方々にも労災保険法の対象を広げるための制度が特別加入制度です。
つまり労災保険の特別加入制度とは、一定の要件を満たす「労働者以外の方」が任意加入をすることにより、労働者と同じように仕事中の事故などについて労災保険の救済を受けられる仕組みです。

近年、法改正により自転車配達員、ITフリーランスと業種を絞って特別加入制度の対象が広げられてきましたが、当然フリーランス全ては網羅出来ていませんでした。
フリーランスへの任意加入の対象拡大
フリーランスの形態は多様であるので、幅広く労災保険の特別加入できる制度の見直しが課題でした。そこで、「労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(令和6年厚生労働省令第22号)により、
令和6年(2024年)11月の「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」の施行と同時に「特定フリーランス事業」が特別加入の対象とされました。
特定フリーランス事業以外の方の特別加入について
簡単に言えばフリーランスの方が顧客(一般消費者からの委託だけの場合を除く)から委託を受けて行うと基本的に該当しますが、この例外になっている方は、元々労災保険法施行規則で団体として特別加入が可能な方です。
具体的には下の表に記載する特別加入の事業または作業に従事する方は、特定フリーランス事業ではなく、表中の事業または作業に係る特別加入団体を通じて、加入してください。
| 特別加入の事業又は作業 | |
|---|---|
| 個人タクシー業者、個人貨物運送業者など | 特定農作業従事者 |
| 建設業の一人親方等 | 指定農業機械作業従事者 |
| 漁船による自営漁業者 | 国・地方等が実施する訓練従事者 |
| 林業の一人親方等 | 家内労働者等 |
| 医薬品の配置販売業者 | 労働組合等の一人専従役員 |
| 再生資源取扱業者 | 介護作業従事者 |
| 船員法第1条規定の船員 | 家事支援従事者(いわゆる家政婦(夫)) |
| 柔道整復師 | 芸能関係作業従事者 |
| 創業支援等措置に基づく高年齢者 | アニメーション制作作業従事者 |
| あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師 | ITフリーランス |
| 歯科技工士 | |
特定フリーランス事業の特別加入について
上記に当てはまらないフリーランスの方で特別加入を希望される方は、お住まいの地域に関係なく、以下の特別加入団体に申し込んでください。加入手続は特別加入団体が行います。
| 団体名 | 郵便番号 | 所在地(住所) | 電話番号 |
| 連合フリーランス労災保険センター | 101-0062 | 東京都千代田区神田駿河台3-2-11 | 03-5761-8338 |
労災保険加入の効果
労災保険加入により、まずはケガや病気の治療に必要な療養補償等給付(通勤災害の場合療養等給付)を受けられます。例えば、労災保険指定医療機関において、無料で治療を受けることができます。
保険料について
労災保険の保険料は、労働者の場合は使用主の全額負担となりますが、特別加入の場合は使用主が存在せず、自ら保険料を納める必要があります。
年間保険料は、ややこしいですが休業(補償)等給付などの給付額算定の基礎となる給付基礎日額(1日当たりの収入を基準として加入時に3,500円から25,000円までの16段階から選択し、都道府
県労働局長が承認した額)の365日分の0.3%です。

給付基礎日額とは本来ならば労働基準法の平均賃金と同じように求められるのですが、特別加入対象の方は賃金という概念がないので自ら選択し、それに対して保険料を納めることとなります。
まとめ
フリーランスの方がケガなどをした場合の補償は今までは民間の保険制度に頼るしかありませんでした。
しかし、2024年11月のフリーランス新法施行に合わせて労災保険法の適用対象が広がりました。
これをうまく活用し、フリーランスの方も安心して働けるように環境が変わっていくことが期待されます。
詳しくは厚生労働省の特設ページをご覧ください。


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