スキマバイトは怪しい?スポットワークの法的問題について【社労士が解説】

近年、「タイミー」などのアプリを使ったいわゆるスキマバイト、スポットワーク(以下スキマバイトという。)が爆発的に増加しています。

人材不足に対応するための切り札として、兼業・副業を推奨する政府の働き方改革とも合致し、時代に合わせた働き方とも言えます。

では、これらの労働形態の業者を取り締まる、あるいは遵守すべき法律などのルールはどうなっているのでしょうか。

本記事ではこれらの問題について取り上げて解説いたします。

スキマバイトの概要と特徴

前提として概要と特徴と見ていきます。

スキマバイトは、1日あるいは数時間単位での雇用形態を持つ、短期的なアルバイトです。主に「スキマバイトアプリ」などの求人サービスを通じて募集されています。

都合のいい日や働きたい時間帯などに気軽に働けるのがメリットで、企業側も利便性があるということで一気に利用が拡大されました。

怪しいと言われるスキマバイト特有の問題

上記アプリを通じて自分が選んだ勤務先の企業と直接契約する形になりますが、アプリを運用する企業は「バイトを募集している企業とバイトしたい方が出会うマッチングの場」を設けており、契約には直接関与しない形になります。

したがって何らかのトラブルが生じたときには企業側と労働者の直接の法的問題になりますが、関係が希薄であり責任の所在があいまいになってしまいがちです。

また熟練度が問われない作業が前提となるので、企業側も過大な要求はしてはならないことに留意する必要があります。

利用する企業はその点留意してルールを整備し、労働者側も権利義務を知っておくことによって安心して働けるようにすることが大切です。

スキマバイトは怪しい?労働法におけるスキマバイトの位置付け

それでは労働法の観点からスキマバイトについて検討していきます。

「スキマバイトは怪しいのではないか」という声があるのも事実です。

しかし、労働者を守るための法律の適用があるので、どのように守られているかを知っておけばほとんどの危険を回避できると考えます。

逆に法律を守る姿勢のないスキマバイト採用企業については、労働基準監督署や労働局にきっちり通報してください。

ただ、新しい形態であるために法整備が追い付いていない部分もあります。法の隙間をかいくぐったという意味での「法のスキマバイト」にならないよう、弁護士、我々社労士をはじめ、実務上の問題をよく調べておく必要を感じます。

スキマバイトと労働契約の関係

注意すべきであるのは、1回いくらのデリバリーの仕事などの請負や準委任契約と違い、スキマバイトは民法上の雇用契約、つまり労働法上の労働契約であるということです。

したがって、内職などの成果給の副業とは違い様々な労働法制の規制が掛かります。

スキマバイトかつ在宅ワークはあるのか?

スキマバイトで在宅ワークがあるのかよく質問を受けますが、いわゆるスキマバイトは雇用契約、労働契約であっていわゆる内職などは上記した通り基本的に業務委託契約であり、在宅での時間管理までやるのは時間の長いフルタイムの募集がほとんどのようです。

表記が紛らわしいため、実際の雇用形態がどうなっているかはきっちり確認してください。

理論上は雇用契約のスキマバイトかつ在宅ワークはあり得ますが、運用するコストを考えると実際に雇用契約にする意味があるかは疑問です。

スキマバイトと労働法について知っておくべきこと

最初に、法律上スキマバイトであっても当然に適用される、全労働者対象または適用除外にならない法律を列挙しますと、労働基準法、最低賃金法の刑事罰付きの両法に加え、労災保険法、労働契約法、男女雇用機会均等法などが挙げられます。

これらはスキマバイトだからという理由で適用除外になることはありません。ただし、後述の通り個別の規定においては適用の要件を満たさない箇所もあります。

労働基準法の適用範囲

まず、労働基準法はじめ多くの労働法で、スキマバイトは「日々雇用される者」に該当します。

したがって労働基準法の労働条件明示義務(労働基準法15条)など、「日々雇用される者が適用除外になっていない」部分は通常の労働者と同じ扱いが必要です。

反対に、労働基準法20条の解雇予告手当など「日々雇用される者が基本的には適用されない」条文もあります。

これらは暦日で1か月を超えて引き続き雇用されると適用除外ではなくなるので、元はスキマバイトでも一か所の事業所を気に入り、または逆に気に入られてずっと同じ場所で働いている方は注意が必要です。

賃金の支払いなど、個別のトラブルの事例については別の記事を設けて解説いたします。

平均賃金について

スキマバイトの平均賃金算出方法(労働基準法12条7項)については、

「日々雇用される者は、稼働にむらがあるばかりではなく、日によって就業する事業所を異にし、賃金額を変動することが多く、一般常用労働者の平均賃金と同一に取り扱うことは適当ではない」

ことを理由に、厚生労働大臣が別に定める金額を平均賃金とする(昭和38年10月11日労働省告示第52号)ことになっています。

平均賃金についてはここでは詳細は省略しますが、必要な方は日々雇用される者の平均賃金で調査してください。

実際に平均賃金が問題となるのは、休業手当、災害補償、減給制裁などという非常時になりますので、いざというときに平均賃金がわからなくて困らないようにしておく必要があります。

育児・介護休業法について

育児介護休業法2条1号、2号で、日々雇用される者は適用除外とされています。

したがってスキマバイトでは育児休業・介護休業の取得など、同法の保護は受けることができません。

育児・介護休業は、雇用継続のための長期の休養を想定しているため、スキマバイトの性質上対象にはなりません。

パートタイム・有期雇用労働法について

次に、スキマバイトがパートタイム・有期雇用労働法(以下パート有期労働法という。)の適用を受けるかを見ていきます。

スキマバイトは短時間労働者(パートタイマー)にあたるか?

スキマバイトはいわゆるパートタイマー、「短時間労働者」(同法2条1項)には基本的に該当しません。

通常の労働者に比べてスキマバイトの時間が短いのは明らかなのですが、パート有期労働法における短時間労働者とは、「通常の労働者の1週間の所定労働者に比し短い労働者」であり、1週間単位が前提です。

そして、通達で「日雇労働者のように1週間の所定労働時間が算定できないような者は、(当時のパートタイム労働)法の対象とならない。」とされており、

例外的に「形式的に日雇契約であっても事実上1週間の所定労働時間を算出できるような場合」は適用されますが、スキマバイトは通常これには該当しないでしょう。

スキマバイトは有期雇用労働者に該当するか?

では、スキマバイトは有期雇用労働者にも該当しないのでしょうか?

有期雇用労働者とは事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者(パート有期労働法2条2項)と定められています。これにはスキマバイトが1日の労働契約であっても、定義を満たします。

したがって、スキマバイトは有期雇用労働者として、パート有期労働法の保護を受けられます。

有期雇用であることから、スキマバイトがパート有期労働法上受けられる保護

これが非常に多くあります。

・雇入れ時の労働条件の文書などでの明示(6条)

・雇入れ時の雇用管理の改善措置の内容の説明(14条1項)

・求めがあった場合の、通常の労働者との待遇の相違の内容・理由や待遇の決定にあたって考慮した事項の説明(14条2項)

・相談に対応する体制の整備(16条)

・不合理な待遇差を設けることの禁止(8条)

・差別的取扱いの禁止(9条)

・賃金は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ職務の内容、職務の成果、意欲、能力、経験などを勘案して決定、実施するよう努めること(10条)

・福利厚生施設の利用の機会の付与(12条)

その他

 

・職務の内容が通常の労働者と同じ場合は、職務の遂行に必要な能力を付与する教育訓練を通常の労働者と同様に実施すること(11条1項)

・通常の労働者との均衡を考慮しつつ職務の内容、職務の成果、意欲、能力、経験などを勘案して決定、実施するよう努めること(11条2項)

 

も対象ですが、こちらは実例は聞きません。教育訓練まで必要な内容をスキマバイトにさせることがそもそも考えにくいです。

労働者派遣法について

労働者派遣法35条の4において、「日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者」の派遣を原則として禁止しています。したがって、「単発バイト派遣」などを謳っている業者などは危険です。

ただし、例外として労働者派遣法施行令により専門的業務に従事する者のうち日雇が許可されている者があり、こちらは立場の強い方ですので、スキマバイトでやる分にも許されると解釈されます。

他方、60歳以上の高齢者、昼間学生、副業として日雇派遣に従事する者、主たる生計者でないもの(労働者派遣法施行令4条2項)につき、日雇の派遣が認められています。問題はこちらです。

もし仮に立場が弱いこちらの方たちを対象に、派遣会社がマージンを取ってなおかつスキマバイトを募集するならば、労働者派遣法の趣旨からも外れます。今後出現が想定され、こちらについてはさらなる規制が必要だと考えます。

労災保険について

上記した通り、労災保険法は除外はありません。

企業側の全額保険料負担で、労災事故が起こった場合には労働災害に遭った労働者は認定の上で労災保険から給付が受けられます。こちらは労働基準法の災害補償と違い通勤災害であってもです。

労災隠しの起こらないよう、企業側は特に徹底的なリスク対応を求められます。企業の業務に不慣れなスキマバイトであっても適用対象という危険負担は考慮した上で導入が必要です。

民法上の安全配慮義務で民事的な責任が発生する以上の責任が企業には求められます。

雇用保険について

現在、週所定労働時間が20時間以上の方は一般被保険者となり、今後週10時間以上に改正が予定されています。現状はこの法定時間内に留めようとする業者が多いようですが、週10時間以上になった場合は適用回避は難しいでしょう。

もちろん労働時間がこれ以上の方は雇用保険に加入させなくてはなりません。企業側もスキマバイトの労働者も雇用保険料の支払いが必要です。

日雇労働被保険者について

さらに、上記に該当しなくても雇用保険法には日雇労働被保険者という制度があります。

週の時間に関わらず労働者が日雇労働者としてハローワークの認可を受けて日雇手帳の交付を受けている場合、採用企業側は雇用保険印紙保険料の納付など、様々な対応が必要になります。

スキマバイトには雇用保険加入は必要ないと考えられている方が多いようですが、日雇労働被保険者については準備・対応されていますか?社会保険労務士やハローワークに必ずご相談ください。

スキマバイトの社会保険の取り扱い

健康保険法、厚生年金保険法では、原則として「臨時に使用されるものであって、日々雇い入れられる者、または2か月以内の期間を定めて使用される者であって、

当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの」は適用除外となっています。

(健康保険法3条1項2号、厚生年金保険法12条1項1号)

ただし、上記した雇用保険法の日雇労働被保険者と似た制度として、健康保険法には「日雇特例被保険者」という制度があります。スキマバイトを導入されている企業は、労働者が要件を満たす場合にはこちらも対応が必要です。

まとめ

多くのスキマバイトアプリは雇用保険や社会保険の適用から外れるような条件で募集されていますが、雇用保険の適用拡大で今後対象が広がります。

「副業が会社にばれない方法」などと紹介しているサイトもありますが、脱法行為であって、特に国家資格者が執筆されている場合、他の士業の団体はわかりませんが少なくとも社労士会ですと処分がなされる可能性があり問題視されているため、それに従うこともお勧めできません。

労働者側も使用者側も法律をしっかり守って、新たな働き方であるスキマバイトを有意義に活用しましょう。

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