【最新版】労働基準法違反にも?FP社労士が、令和6年定額減税についてわかりやすく解説【令和6年6月改定】

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  • 企業の給与計算担当者
  • 給与計算業務を行っている社会保険労務士の先生方

定額減税事務手続きが今月(令和6年6月)から始まっています

物価上昇に伴う特例減税措置として定額減税が実施され、その最初の対象は令和6年支払い分給与からであり、すなわち今月開始です。その是非はさておき、多くの給与計算担当者の方々が現在その処理の追われていることと思います。

ここではその概要と、注意すべき所得税の場合と違う個人住民税の箇所について取り上げます。主に国税庁HP、定額減税特設サイトからポイントとなると考える点を、税理士の先生方とは違った観点で取り上げたいと思います。

月次定額減税について

月次定額減税では、「令和6年6月1日以後最初に支払う給与・賞与の源泉所得税から月次減額税を減額しなくてはなりません。また、個人住民税についても注意事項があります。減額しきれない金額については、以後に支払う給与または賞与の源泉所得税から順次減額となります。本制度は「今月支払い分」からであるため、すでに始まっています。

給与計算における扱い

個別の税務の相談は無償であっても税理士資格が必要(税務相談は税理士の無償独占業務)ですが、一般的な制度の説明はファイナンシャルプランナーが行うことも可能です。会社の経理の方でもしっかり把握されている方は多いと思いますが、少しでも助けになればと思い記載致します。

国税庁ホームページから引用

以下、国税庁令和6年定額減税Q&Aからの情報を出来る限りわかりやすく記載致します。ただし、税務署等が税理士の先生方を対象に細かい実務上の取り扱いの研修等をされているそうであり、詳しくは税理士にご相談ください。

社会保険労務士の給与計算業務も

また社会保険労務士の先生方も多く給与計算業務も行っておられますが、少なくとも私の周りでは社労士会などで特に給与計算における定額減税の扱いについてしっかりした説明がありません。個人的にFPの勉強会や商工会議所での説明などで知識を補っていますが、完全に社労士業務だけを行っている先生はご自分で書籍などで勉強するしかないでしょう。この記事が社労士兼FPとして、そういった先生方の一助になれば幸いです。

月次定額減税の対象者

まず、所得税の扱いについてです。月次定額減税の対象となるのは、「令和6年6月1日現在、在籍している社員等のうち、源泉所得税で源泉徴収税額表の甲欄が適用される人」です。6月2日以降に入社した人または5月31日以前に退職された方はこの要件を満たさないために対象になりませんので注意してください。乙欄、丙欄の適用を受ける方も月次定額減税では対象になりません。

所得見込み1805万円超の方について(所得税の場合)

また今年の定額減税は令和6年分合計所得金額が1805万円以下の人が対象となっていますが、「令和6年分の合計所得金額が1805万円を超えることが見込まれる人」についても、月次定額減税事務を行うことに注意が必要です(国税庁「定額減税Q&A」2-2)。明らかに所得が上回ると見込まれる方についても月次減税を行う必要があります。その年の年末調整時あるいは確定申告時に最終的に精算されます。

また、これはあくまで所得税の場合であって、下に書きますが個人住民税の処理とは全く異なるため特に注意が必要です。

月次減税額について

月次減税額は、本人3万円と「同一生計配偶者+扶養親族の人数」×3万円の合計です。ただし対象となるのは日本国内に住所がある人だけが対象で、海外在住の扶養親族などは除外されます。また、判定時は令和6年6月1日であり、令和6月2日以降の扶養親族の異動は、月次減税には反映させないことに注意してください。

同一生計配偶者とは

この場合の同一生計配偶者とは、対象社員などと生計を一する配偶者(青色事業専従者等を除く)のうち、合計所得金額48万円以下(給与所得だけであれば103万円以下)の人であり、いわゆる103万円の壁問題で問題となる方が外れるか否かの議論と連動しています。所得48万円超の配偶者は別に定額減税の対象になります。

注意、扶養親族については所得税法上の控除対象親族だけではない

今回の扱いで一番注意が必要だと思われるのが、扶養親族の数の扱いです。なぜなら、「扶養控除等(異動)申告書」に記載していない「16歳未満の扶養親族」も、今回の月次減税の対象となる「扶養親族」とされるからです。したがって、そのために「源泉徴収に係る定額減税のための申告書(兼用様式)」が用意されているので、提出が必要です。

6月分に減税しきれなかった分の扱い

減税しきれなかった分は賞与、次月以降の給与にかけて控除し、それでも減税しきれない分は給付の措置となります。給付については今回の記事では扱いません。

個人住民税の取り扱いの違いに注意

個人住民税についても定額減税が行われ、令和6年度分の個人住民税の所得割から控除されることになります。対象者は給与所得者本人及び控除対象配偶者並びに扶養親族です。ただし、所得税の場合が令和6年分の見込みで判定するのに対し、個人住民税は前年度、すなわち令和5年分で判定されるために扱いが異なるので、注意が必要です。

個人住民税の場合の所得制限の取り扱い

上記したとおり、所得税の場合は所得が明らかに制限を上回ると見込まれる対象者についても月次減税手続きを行うと記載しました。しかし、個人住民税の所得制限対象者は令和5年分の合計所得が1,805万円超の人であり、個人住民税については所得税と違い、令和6年度の個人住民税の課税通知などで令和5年分の合計所得金額が1,805万円超の方は今回の定額減税の対象とはなりません。ここが所得税とは手続きが全く異なるために注意が必要です。

個人住民税の特別控除額と同一生計配偶者の扱い

令和6年度分の個人住民税の定額減税特別控除額は、本人+控除対象配偶者または扶養親族の人数1名につき1万円となっています。ただし、令和5年分の納税者の合計所得が900万円を超えるために配偶者控除の対象とならなかった同一生計配偶者については住民税課税自治体が把握していないので、令和5年の所得が900万円超1,805円未満の人の同一生計配偶者分については、令和6年分の年末調整や確定申告を経て令和7年度分の個人住民税の額から控除されることとなります

労働基準法24条違反のおそれ

手続きは煩雑ですが、正確に減税処理を行わないと労働基準法24条の「給与の全額払いの原則」に抵触するおそれがあると林官房長官もおっしゃられていました。

しかも「労働基準監督署の是正指導」がなされ、税法上の問題は生じないとされています。ということは定額減税については税理士ではなく社労士の業務であると解釈できます。

結論

今月特に大変だと実感していますが、出来るだけ正確に月額減税処理が行われますよう、本記事が少しでも参考になれば幸いです。

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