【令和7年度】19歳以上23歳未満の被扶養者についての制度改正について社労士が解説

はじめに

2025年10月1日から、19歳以上23歳未満の「被扶養者」(社会保険・健康保険において扶養される家族)の年収要件が変更になります。本記事では、日本年金機構の発表に基づき、改正内容をわかりやすく解説し、さらに「被扶養者制度」そのものもあわせて丁寧に説明します。


改正のポイント 〜年収要件が「130万未満→150万未満」に緩和へ〜

  • 何が変わるのか
    2025年10月1日以降、19歳以上23歳未満(扶養する人の配偶者を除く)に該当する方について、被扶養者の年収上限が「年間130万円未満」から「年間150万円未満」に引き上げられます

  • いつから適用?
    変更は2025年(令和7年)10月1日以降の扶養認定に適用される制度です。9月30日以前の扱いは従来通り130万円未満が適用されるため、変更時期に注意が必要です 。

  • 対象となるのは誰?
    「19歳以上23歳未満」の年齢は、扶養認定を受ける年の12月31日時点の年齢で判断されます。なお「配偶者(夫婦)」は今回の改正対象外で、従来通り130万円未満の年収が要件となります。

  • 他の要件は変わらない
    年収以外の要件(同一世帯の要件・仕送り額より少ないことなど)は変更されません。


被扶養者制度とは? 基本の仕組みを整理

「被扶養者制度」について、以下のポイントで整理します。

• どういう場合に使われる?

被保険者(たとえば会社員など)が、自分の家族(配偶者や親、子など)を健康保険や厚生年金で扶養者として認定する制度です。扶養される側は、自身で保険料を支払うことなく保険に加入できます。

• 扶養認定の主な要件

  1. 収入が一定以下であること
    通常の被扶養者は年収130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満)であること。ただし今回の改正で、19〜23歳の特定層は150万円未満になります。

  2. 生計維持されていること
    被保険者が主に生活を支えていることが必要です。

  3. 同一世帯または仕送り状況の確認
    同居している場合は被保険者の収入の半分未満であることが条件です。別居の場合は仕送り額よりも被扶養者の収入が少ないことが必要です。


なぜ今回の改正なの? 背景と狙い

  • 人手不足への対処
    労働力不足が深刻化する中、若年層の労働意欲を阻害する「年収130万円の壁」を緩和して、働きやすい環境を整える趣旨があります。

  • 税制改正との整合性
    同様に、税制上の「特定扶養控除」などの見直しが行われており、被扶養者制度との整合性を図っている背景があります 。


具体的にはどんな影響がある? 事例で確認

ケース 年収 扶養認定 備考
Aさん(大学2年生) 140万円 被扶養者として認定可能 改正後はOK(従来はNG)
Bさん(未変更の例) 140万円 従来は扶養要件に満たずNG 2025年10月より緩和対象に
Cさん(配偶者:非適用) 140万円 配偶者としては130万円基準のまま 今回の改正対象外

制度変更に備える準備と注意点

  1. 制度開始日(2025年10月1日)以降の認定には新基準が適用
    9月30日以前の扶養認定は旧基準ですので、特に書類提出や届け出は日時に注意して対応してください。

  2. 社内手続き・説明の整備
    人事・総務担当者は、従業員への制度変更の周知や、扶養追加手続きなどを早めに整備しておくことが重要です。

  3. 対象者(19~23歳未満)と制度の範囲の確認
    自分や家族が対象に当たるのか、改正内容をしっかり確認しましょう。


まとめ

  • 2025年10月1日から、19〜23歳未満の被扶養者の年収上限が130万円未満から150万円未満に緩和されます。

  • 年齢判定は12月31日時点配偶者は対象外という点も重要です。

  • 他の要件は従来通りで、制度変更の目的は若年層の就業支援・働きやすさの促進です。

  • 手続き時期に注意し、社内・ご家庭でしっかり情報共有・準備をしっかり進めましょう。

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