106万円の壁はなぜ撤廃されるのか|最低賃金と第3号被保険者から読む2026年10月改正

2026年10月、パート・アルバイトの社会保険加入を分けてきた「106万円の壁」(月額8.8万円の賃金要件)が撤廃されます。ただ本記事で伝えたいのは改正内容の羅列ではありません。なぜ国は壁を外すのか。その背景にある2つの構造——最低賃金の急上昇と、第3号被保険者制度の見直しの流れ——を理解すると、ご自身がどう動くべきかが見えてきます。

撤廃されるのは「金額の壁」だけ

まず事実関係を整理します。2026年10月に撤廃されるのは「月額8.8万円以上(年収換算約106万円)」という賃金要件のみです。週20時間以上・雇用見込み2ヶ月超・学生でない・従業員51人以上の企業、という他の要件は残ります。つまり壁は消滅するのではなく、「金額の壁」から「週20時間の壁」に置き換わるのが正確な理解です。なお、従業員数の企業規模要件は2027年10月以降に段階的に撤廃され、最終的に全企業が対象になる予定です(詳細な段階は政省令によります)。

理由その1:最低賃金の上昇で、壁はすでに死んでいた

令和7年度の最低賃金は全国加重平均1,121円、兵庫県では1,116円。前年から60円以上の引き上げで、全都道府県が1,000円を超えました。

ここで単純な計算をしてみます。時給1,116円で月8.8万円に達するのは約79時間、週あたり約18時間です。つまり週20時間働けば、賃金要件は自動的に超えてしまう。金額の壁と時間の壁が事実上一体化し、8.8万円という基準は独立した意味を失っていました。

さらに構造的な問題があります。政府は賃上げを推進していますが、金額で壁を切っている限り、時給が上がるほど「壁を超えないための労働時間」は短くなります。時給が上がったからシフトを減らす——賃上げが労働供給を減らすという倒錯が、人手不足の現場で毎年秋に起きていました。金額基準を捨てて時間基準に一本化するのは、この自己矛盾の解消です。

理由その2:第3号被保険者制度の見直しという大きな流れ

もうひとつの背景は年金制度の側にあります。会社員・公務員に扶養される配偶者(第3号被保険者)は、自ら保険料を納めずに基礎年金を受け取れます。その給付は、共働き世帯や単身者を含む厚生年金加入者全体の保険料で賄われています。

106万円の壁は、この第3号の地位に「留まるほど得」という誘導装置として働いてきました。壁の手前で就業調整をすれば、保険料ゼロで年金権を維持できるからです。しかし共働きが多数派となった現在、この仕組みの公平性には長く疑問が呈されており、社会保障審議会でも第3号被保険者の縮小・見直しは継続的な論点になっています。

今回の適用拡大は、第3号をいきなり廃止するのではなく、厚生年金に加入して働く人を増やすことで第3号の対象者を実質的に減らしていくアプローチです。壁の撤廃は単発の改正ではなく、この長期的な方向性の一里塚として読むべきものです。

手取りは減る。しかし「掛け捨て」ではない

加入すれば健康保険・厚生年金の保険料として月収の15%程度(労働者負担分)が差し引かれます。月収9万円なら月1.3万円前後の手取り減。短期的な負担は事実です。

一方で得るものも具体的です。老後の年金は基礎年金に厚生年金が上乗せされ、病気やケガで働けないときは傷病手当金、出産時には出産手当金の対象になります。国民年金保険料を自分で納めている方(第1号被保険者)にとっては、勤務先が保険料を半分負担する厚生年金への切り替えで、負担あたりの給付はむしろ手厚くなります。損得の答えは一律ではなく、今の立場(第3号か第1号か)と、あと何年働くかで変わります。

130万円の壁は残る——混同に注意

106万円の壁と混同されやすい「130万円の壁」(配偶者の社会保険の扶養に入れる年収基準)は、今回の改正後も残ります。106万円の壁は「勤務先で社会保険に入るかどうか」、130万円の壁は「配偶者の扶養でいられるかどうか」の基準で、制度としては別物です。撤廃後は「勤務先の加入要件を満たすか」の判定が先に来るため、130万円未満でも週20時間以上働けば自分の勤務先で加入することになります。

では、どう動くべきか

選択肢は実質2つです。週20時間未満に抑えて現状維持するか、時間を気にせず働いて厚生年金に加入するか。

前者を選ぶ場合、最低賃金は今後も上がり続ける見込みのため、同じ時間でも収入は増え続けます(130万円の壁には引き続き注意が必要です)。後者を選ぶ場合、手取り減と引き換えに将来給付と保障を積むことになります。特に、過去に年金加入期間が薄い方——就職氷河期世代で厚生年金の加入歴が短い方など——にとっては、今から厚生年金を積める期間はそのまま老後の年金額の差になります。

「壁の内側に留まる」ことの相対的なメリットは、制度の方向性からみて今後縮小していきます。目先の手取りだけでなく、5年後・10年後の制度の姿を織り込んで判断することをおすすめします。

なお、この壁がそもそもなぜ生まれたのか——1961年の任意加入時代から1986年の強制加入化まで、第3号被保険者制度の歴史的な成り立ちについてはこちらの記事で解説している。

まとめ

106万円の壁の撤廃は、最低賃金の上昇で意味を失った金額基準の整理であり、同時に第3号被保険者制度を縮小していく長期的な流れの一歩です。2026年10月以降、判断基準は「週20時間」に一本化されます。ご自身の立場でどちらが有利かは、年金加入歴と今後の働き方によって変わりますので、ねんきん定期便で加入記録を確認したうえで検討してください。

なお、氷河期世代など厚生年金の加入歴が短い方に特化した影響と対処法は、こちらの記事で詳しく解説している。

出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧(令和7年度)」、兵庫労働局「兵庫県の最低賃金」、年金制度改正法(令和7年法律)関係資料

執筆者:摩耶社会保険労務士事務所(運営者情報

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