熊本地震で被災された皆様へ
令和8年7月28日午後、このたびの熊本地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
私は社会保険労務士として活動していますが、それ以前に、1995年の阪神・淡路大震災を経験した一人の被災者でもあります。
当時、全国から数え切れないほどの支援をいただきました。そのご恩は30年以上経った今でも忘れることができません。
私は医療・介護分野を中心とした労務コンサルティングを行っているため、通常はこのホームページから新規のご相談を広くお受けしておりません。
しかし今回は、阪神・淡路大震災で受けたご恩への恩返しとして、熊本地震で被災された方や、その事業所の皆様からの労働・社会保険・公的支援制度に関するご相談については、可能な範囲で対応させていただきます。
ご相談をご希望の方は、本ホームページのお問い合わせフォームよりご連絡ください。
なお、被災地支援を目的とした対応のため、ご返信までお時間をいただく場合があります。また、ご相談内容によっては、行政機関や関係機関をご案内する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
地震だから休業手当は不要になる?
結論から申し上げます。
「地震だから休業手当は支払わなくてよい」というわけではありません。
この点は非常に誤解が多く、災害のたびに多くの事業主や労働者が疑問を抱くテーマです。
労働基準法第26条の休業手当
労働基準法第26条では、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合、使用者は平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならないと定められています。
一方、地震などの天災であっても、自動的に「不可抗力」と判断されるわけではありません。
「不可抗力」と認められるための要件
- 原因が事業の外部から発生した事故であること
- 事業主として通常期待される最大限の注意を尽くしても、その休業を避けることができなかったこと
つまり、「地震が起きた」という事実だけでは足りず、個々の状況を踏まえて判断されます。
休業手当の支払いが不要となる可能性がある例
- 建物が倒壊し営業ができない
- ライフラインが途絶え営業を継続できない
- 行政による避難指示や立入禁止措置により営業できない
- 道路寸断などにより事業継続が物理的に不可能となった
休業手当の支払いが必要となる可能性がある例
- 建物に被害はないが自主的に休業した
- 「来客が減るだろう」という見込みだけで休業した
- 営業可能であるにもかかわらず休業した
最終的な判断は、事業所ごとの事情を踏まえて行われます。
特例措置が発表されると思われます
大規模災害では、雇用保険や社会保険、助成金などについて特例措置が講じられることがあります。震度7の地震が起こると特例措置の可能性は非常に高いです。
ただ本記事では、現時点での法律に基づく考え方を解説しています。
今後、新たな特例措置が公表された場合には、内容を確認のうえ、随時追記・更新いたします。
ご相談について
熊本地震で被災された方や、その事業所の皆様で、休業手当や労働基準法、雇用保険、社会保険、公的支援制度についてご不明な点がございましたら、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
可能な範囲とはなりますが、阪神・淡路大震災で受けた支援への恩返しとして、お力になれれば幸いです。よって、このページに関しては、HP運営のためのアドセンスを外します。ページの設定で広告は切っておりますが、Googleが勝手に挿入する分が残ります事をどうぞご容赦下さい。
一人でも多くの方が必要な制度につながり、一日も早く日常を取り戻されることを心よりお祈り申し上げます。真夏の大地震であり、エアコンが使えない場所も多いと推察致します。何卒熱中症にも対策をして頂けますよう、祈念致します。
摩耶社会保険労務士事務所

コメント