【熊本地震】国民健康保険料の減免措置|熊本市は全額免除・半額減免の場合も

令和8年熊本地震により被災した国民健康保険加入者について、熊本市では国民健康保険料の減免措置が実施されています。

これまで当サイトでは、被災者が医療機関を受診した際の「窓口負担の免除」についてお伝えしましたが、今回ご紹介するのはそれとは別の制度です。

病院で支払う医療費ではなく、国民健康保険料そのものが減額または全額免除される場合があります。

減免を受けるためには申請が必要ですので、対象となる可能性がある方は確認しておきましょう。

熊本地震による国民健康保険料の減免対象

熊本市では、令和8年熊本地震による被害について、国民健康保険加入者が属する世帯が一定の要件を満たした場合、国民健康保険料の減免を受けられます。

1.住宅に被害を受けた場合

主たる生計維持者が居住する住宅について、次のような減免措置があります。

  • 全壊:対象となる保険料を全額免除
  • 大規模半壊・中規模半壊・半壊:対象となる保険料を半額減免

住宅被害による減免申請では、住家の「り災証明書」が必要となります。写しでも申請可能です。

2.主たる生計維持者が死亡・重篤な傷病・行方不明となった場合

令和8年熊本地震による被害によって、世帯の主たる生計維持者が次のいずれかに該当した場合も減免対象となります。

  • 死亡した場合
  • 重篤な傷病を負った場合
  • 行方不明となった場合

この場合、対象となる国民健康保険料は全額免除となります。

3.地震の影響で収入が大きく減少する見込みの場合

住宅が全壊・半壊していなくても、地震の影響によって収入が減少した場合には、国民健康保険料の減免対象となる可能性があります。

主たる生計維持者の事業収入、不動産収入または給与収入のいずれかについて、次の要件をすべて満たす場合が対象となります。

  • 前年より3割以上減少する見込みであること
  • 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
  • 減少する収入以外の前年所得が400万円以下であること

減免割合は、前年の合計所得金額によって異なります。

前年の合計所得金額 減免割合
300万円以下 全額
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2

建物に大きな被害がなかった場合でも、地震の影響で売上や給与などが大幅に減少した方は対象となる可能性があります。

4.地震の影響で事業を廃止・失業した場合

令和8年熊本地震の影響により、主たる生計維持者が事業等を廃止した場合や失業した場合には、対象となる国民健康保険料が全額免除となります。

減免対象となる国民健康保険料の期間

今回の減免対象となるのは、

令和8年(2026年)7月分から令和9年(2027年)3月分までの国民健康保険料

です。

国民健康保険料の減免には申請が必要

重要なのは、要件に該当したからといって、国民健康保険料が自動的に減免されるわけではないことです。

減免を受けるためには申請が必要です。

申請する理由によって必要書類が異なります。

  • 住宅被害の場合:り災証明書など
  • 収入減少の場合:確定申告書の控えなど収入状況を確認できる書類
  • 事業廃止の場合:廃業届など

実際に申請する際には、熊本市が案内する最新の必要書類を確認してください。

申請期限は令和9年3月31日

熊本市が公表している申請期限は、

令和9年(2027年)3月31日

です。

対象となる可能性がある方は、必要書類の準備もありますので、早めに熊本市の国保年金課または各区役所の区民課へ確認することをおすすめします。

医療費の「窓口負担免除」とは別の制度

令和8年熊本地震では、一定の被災者について、医療機関等で支払う一部負担金を免除する措置も実施されています。

しかし、今回ご紹介している国民健康保険料の減免とは別の制度です。

  • 医療費の窓口負担免除
    病院などを受診した際に支払う自己負担についての措置
  • 国民健康保険料の減免
    国民健康保険に加入するために納める保険料そのものについての措置

「医療費の窓口負担免除を受けているから、国民健康保険料も自動的に免除される」という制度ではありません。

国民健康保険料の減免については、別途申請が必要です。

まとめ|住宅被害がなくても国保保険料が減免される可能性があります

令和8年熊本地震によって被災した熊本市の国民健康保険加入世帯では、住宅の全壊・半壊だけでなく、収入の大幅な減少、事業の廃止、失業などによっても国民健康保険料が減免される可能性があります。

対象となる保険料は令和8年7月分から令和9年3月分までで、申請期限は令和9年3月31日です。

特に、住宅被害がそれほど大きくなかったため「自分は対象外」と考えている方でも、地震の影響で事業収入や給与収入などが前年より3割以上減少する見込みの場合には、減免対象となる可能性があります。

該当する可能性がある方は、熊本市の国保年金課等へ確認してください。


※本記事は令和8年(2026年)9月2日時点で熊本市が公表している情報をもとに作成しています。今後、制度内容等が変更される可能性がありますので、申請の際には必ず熊本市の最新情報をご確認ください。

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