社会保険・雇用・医療に関する特例措置について
最終確認:2026年8月21日
このたびの令和8年熊本地震により被災された皆さまに、
心よりお見舞い申し上げます。
医療費の窓口負担が不要になる場合があります
厚生労働省は、令和8年熊本地震で被災された方について、
一定の条件に該当する場合、
医療機関等の窓口での支払いを不要とする取扱いを案内しています。
対象となる事情として、次のようなものが示されています。
- 住家が全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をした場合
- 主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った場合
- 主たる生計維持者の行方が不明の場合
- 主たる生計維持者が事業を廃止・休止した場合
- 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない場合
住家の被災については、
罹災証明書を医療機関等の窓口で提示する必要はなく、
該当する旨を口頭で申告することができる
と厚生労働省から案内されています。
厚生労働省
「令和8年熊本地震で被災された方々の医療機関等での窓口での支払いは不要です」
雇用・労働関係にも特例措置があります
熊本県の一部地域への災害救助法の適用に伴い、
雇用保険の基本手当について特例措置が実施されています。
また、対象地域の事業主等について、
労働保険料等の申告・納期限等の延長や、
一定の要件を満たす場合の納付猶予なども案内されています。
厚生労働省
「雇用・労働に関する特例措置や支援制度」
年金保険料についてもご確認ください
日本年金機構では、被災により保険料の納付が困難な方や事業主に対して、
口座振替の停止や、一定の場合の納付猶予などを案内しています。
事業所の厚生年金保険料・健康保険料等については、納期限の延長と納付猶予は別の制度です。
対象地域や口座振替の取扱いを含め、最新情報を以下の記事で詳しく解説しています。
▶ 令和8年熊本地震|社会保険料の納期限延長・納付猶予を詳しく解説
日本年金機構
「令和8年熊本地震により被害を受けられた皆さまへ」
最新情報をご確認ください
災害に伴う特例措置は、今後追加・変更される可能性があります。
対象要件や手続きについては、必ず各公的機関の最新情報をご確認ください。
厚生労働省「令和8年熊本地震について」

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